クッソ忙しい一週間も終わり、狼団長のnote「狼旅団からの愛の提言」を読みながら、まったりとした週末を過ごしております。
さて、仕事で定期チェックしている弥生のサイト「代表的な行政等の支援」の中に「消費税の課税事業者変更の特例」というのがありました。
リンク先の「財務省:消費税の課税選択の変更に係る特例 」だけではわかりにくい場合は<「消費税の課税選択の変更に係る特例」をうまく使って税負担の軽減を!|笑顔倍増経営研究所(NPO法人日本ナレッジ・マネジメント協会 理事長・公認会計士・税理士・笑顔倍増経営アドバイザー 岩田浩一) @iwata_no_inkyo #note > をご覧ください。
要は<この「消費税の課税選択の変更に係る特例」を使えば、課税期間が始まったあとでもこれらの選択ができるのです。
したがって、売上が低迷して預かった消費税額よりも支払った消費税額の方が多くなると見込まれる場合、課税期間の開始後であっても、免税事業者は課税事業者を選択し、簡易課税制度の適用を受けている事業者はその適用をやめることにより、消費税の還付を受けることが可能となる>ということで、条件を満たせば還付を受けることが出来るということですね。
国税庁の「消費税の課税選択の変更に係る特例」もご覧ください。
私はビルは所有していないので関係ないですが、該当するビルオーナーは還付を受けたほうが良いかどうか関与・顧問税理士の先生にお訊きください。
ところで、やっぱり、今回のコロナの給付金でも法人のほうが圧倒的のお得ですね。
まぁ、普通のレジだけだと持続化給付金の該当になる例は稀だと考えますが、丸ごと一棟を派遣会社に貸していたら、コロナの影響で退去されて、売上が昨年対比50%以上ダウンしたら対象になるでしょうね。知らんけどw
法人といえば、ルー大谷さんの著書を読んでおくことをオススメします。
アベノミクスでの第3の矢では「中小企業・小規模事業者の生産性向上」というものが含まれており、「経営力向上に係る取組の支援」として税制面からの支援も取り組むとしています。
しかし、個人事業主が税制面や年金の面で酷遇を受けているのが実態です。個人事業主の老後必要資金や基礎年金受給額の問題などは切実であり、自助努力はするものの自営業をしているがゆえに仕組みのうえで将来が不安定になってしまっています。
また創業セミナーや税理士に相談に行かれた際に、多くの方が「利益の規模がある程度大きくなるまでは個人事業主がよい」とおすすめされたと思いますが、それは税金という1つの側面から見ると正しいだけで、個人事業主が抱える課題全体で見ると誤った選択です。
本書は「個人事業主」兼「会社経営」をしている著者自身が、「個人事業主だけ」でも「会社経営だけ」でもなく、その2つを組み合わせることで最大限の効率を発揮する「効率経営」をどのように実現しているのかを書いた本です。
個人事業主と法人を上手に活かした効率経営 [ ルー大谷 ]
不動産投資を事業経営に変える!!資産形成術 [ ルー大谷 ]