不動産投資家でも住宅ローンやその他の借金を払っている人でも、万が一払えなくなったときのリスクと対応策を知っていると知らないとでは天と地の差があります。
まずはこの本のレビューを読んでみてください。
内容(「BOOK」データベースより)
借金なんかでクヨクヨするな!その道の達人・鉄人が教える絶対安全・唯一無二の土壇場地獄脱出マニュアル。
内容(「MARC」データベースより)
借金には返済しなければいけないものと、踏み倒しても構わないものがある。その弁別こそが借金地獄から脱出する第一歩。その道のプロたちが、絶対安全・唯一無二の奥義を明かす。99年刊の再刊。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
夏原 武
1959年千葉県生まれ。大学を1年でドロップアウトし、アウトローな日々を送る。ピアノ教師、弾き語り、運送業、建設コンサルタント勤務などを経験した後、業界紙記者から編集プロダクションを経てフリーに。詐欺・犯罪を始めとした裏社会から政治経済・メディア論・インターネット・ビデオゲームまで幅広く取材執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
夏原 武さんと言えば『正直不動産』・『クロサギ』で有名ですね(^^)
今ならキンドルで4巻まで無料で読めます。
さて、死人に鞭打つつもりはありませんが、SNSでも現実社会でもプライバシー侵害や誹謗中傷等の名誉毀損や信用毀損に対して無知な人が多すぎます。
まず、弁護士も得意・不得意や専門分野があるので、SNSでの対応も結果も違ってきます。
たとえば、日本で数人しかできない手術を専門外の人にやってもらうようなものです。
発信者情報開示にかかった弁護士費用は投稿者に請求できるのか?については、東京高判平24.6.28 が判例として踏襲されています。
(以下、引用)
この点について,東京高裁平成24年6月28日判決(原審東京地裁平成24年1月31日判決(判例時報2154号80頁)原告訴訟代理人は清水陽平弁護士)は,「被控訴人は,本件書込をした者を特定するため,弁護士に依頼し,本件書込の電子掲示板の管理者である海外法人に対するIPアドレスの開示仮処分を得て,投稿者のIPアドレスとアクセスログの開示を受けたうえ,IPアドレスから判明したNTTドコモに対する発信者情報開示請求の認容判決に基づき,発信者として控訴人の住所氏名の開示を受けたものであって,本件との相当因果関係が認められ,また,本件における弁護士費用を二重に評価したものではない」として,IPアドレスの発信者情報開示仮処分と住所氏名の発信者情報開示請求訴訟(+削除仮処分+ログ保存仮処分)にかかった私への弁護士費用の全額を投稿者負担(不法行為と相当因果関係のある損害)としました。
(以上、引用終了)
【引用元】発信者情報開示の弁護士費用(調査費用)の請求 – ネット上の誹謗中傷・風評被害対策/削除【IT弁護士 神田知宏】https://kandato.jp/blog/20121230-1-2/
プライバシー侵害や名誉毀損・信用毀損等は専門の弁護士に判断してもらい、開示請求して提訴して勝訴が見込めるのであれば、弁護士費用も投稿者負担なので、ガンガン訴えれば良いと思います(場合によっては刑事事件として告発)。
弁護士費用保険も有りますし、お金の無い方は法テラスに相談できます。