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不動産投資家ルカ|FEBCリスナーブログ

ブログ主について

HN:ルカ・富山県生まれ・名古屋の大学卒:経営学士・母子家庭で育ち、最初の就職先は健康保険組合。在職中に社労士試験合格。
Uターンの後、病院の事務長・企画職20年勤務。時間外で助成金申請、医療(病院・クリニック)・介護専門コンサルタント・障害年金申請。

保有資格:社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、第一種衛生管理者、日商簿記2級、全商簿記1級、甲種防火管理者、危険物取扱者(丙種)





COVID-19

【上限 1,000 万円補助金】外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業の概要

外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業の概要
【補正】外食産業におけるインバウンド需要回復緊急支援事業 10億円
令 和 2 年 4 月 3 0 日農林水産省食料産業局食品製造課
1 事業概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたインバウンド需要の減少により売上げが減少している外食事業者のうち、事業継続計画(BCP)を策定した外食事業者が運営する飲食店について、衛生管理に必要な設備等の導入や店舗の改装等の取組について支援する。
2 趣 旨
新型コロナウイルス感染症の影響により、特に店舗の売上げの多くをインバウンドに依存している飲食店では、感染症流行の初期の段階から客数や売上げが大幅に減少している。
新型コロナウイルス感染症の収束後、これらの飲食店が再びインバウンド需要を回復させ地域の観光産業全体の発展に資するようになるためには、衛生管理の徹底・改善等により、訪日外国人が安心して利用できる状態にする必要がある。
このような観点を踏まえ、衛生管理の徹底・改善を図るための設備・機器の整備や業態転換等を図る際の店舗の改装等を支援する。
3 交付対象者の要件 (ア) 事業実施主体:都道府県 (イ) 事業実施者:外食事業者
4 交付対象経費等
(ア) 衛生管理の改善を図るための設備導入
設備及び機器の購入費、設計費、工事費(設備及び機器の設置に付随するものに限る)、設備及び機器の設置にかかる費用、モニタリング・検査費用、コンサルティ
ングに係る費用等
・対象設備の例
店内又は調理場の空気換気設備、手洗い設備等
(イ) 業態転換を図るための改装
設備及び機器の購入費、設計費、工事費、モニタリング・検査費用、コンサルティングに係る費用等
・対象となる例
ビュッフェスタイルから一般的な提供方法への転換、パーティションの設置等
② 補助金の減額
事業実施者が、持続化給付金その他の収入を増加させる補助金等の支援を受けることにより昨年度の売上額を上回る場合は、上回った売上額相当額を補助金額から減額することとする。
5 支援内容
(ア) 補助率等
補助率については、1/2以内とする。
1事業申請あたりの交付額の上限 1,000 万円
※前項4の交付対象経費については、同(ア)及び同(イ)の重複申請を妨げないが、その場合でも交付額は 1,000 万円を上限とする。また、同一事業者が同一都道府県内にある複数店舗で事業を実施する場合においては、当該複数店舗で必要とする事業費の合計額に対し、交付額の上限は 1,000 万円とする。
外食事業者

都道府県
1/2以内
(イ) 都道府県の上乗せ補助
本事業の事業実施者に対して都道府県が任意で上乗せの補助を行う際には、補助率は交付額の 25%を目安とする。
(ウ) 都道府県等附帯事務費
本事業の実施に関する事務及び指導・監督等に要する経費のうち、事業費の 5%以内(交付額の外数)を都道府県への附帯事務費として交付するものとする。
6 成果目標
成果目標は、令和2年度に設備導入・店舗改装を実施後、3か月以内におけるインバウンドの来店客及び売上額の増加率(新型コロナウイルス感染症の発生前を基
準とした増加率)とする。なお、設備導入・店舗改装完了時に日本への入国拒否対象地域が全て解除されていない場合、解除後3か月以内とする。
7 事業の流れ
① 都道府県等は、外食事業者に対して要望調査を実施。
・事業を実施する店舗のある都道府県に申請するものとする。
・一事業者が異なる都道府県に存在する2以上の店舗において事業を実施する場合には、店舗のある都道府県にそれぞれ別々に申請するものとする。
② 外食事業者は、実施計画書(案)を作成し、都道府県に提出。
③ 都道府県は、外食事業者からの実施計画書(案)を取りまとめ、採点結果を農政局等に提出・協議。
※ 都道府県の裁量で独自加算が可能。
④ 農政局等は、採点結果を確認の上、本省に報告
⑤ 本省は、採点結果を踏まえ、予算の範囲内で上位から採択事業者を決定。
⑥ 農政局等は、採択事業者について、都道府県に割当を実施。
⑦ 都道府県は、採択事業者に対して実施計画書の提出を依頼。
※ ②の実施計画書(案)と同じフォーマット。
⑧ 採択事業者は、都道府県に対して実施計画書を提出。
⑨ 都道府県は、提出された実施計画書を再度精査し、都道府県事業実施計画を農政局等に提出・協議する。
⑩ 都道府県は、交付申請書を農政局等に提出。
⑪ 農政局等は、都道府県に対し交付決定を通知。
⑫ 都道府県は、事業者へ交付決定を通知。
⑬ 事業者は、事業を開始。
⑭ 交付後は、各都道府県は、事業の進捗管理を行い、進捗等に問題があれば適宜指導を行うこととする。
※ 都道府県を通じた間接補助事業、また、交付決定を地方農政局等から行うこととする。
8 採択基準及び配分基準
(ア)主な採択基準
事業実施店舗において、直近3ヶ月間の売上げが前年同期に比べて 10%以上減少しており、かつ、その主たる原因がインバウンドの減少によるものであること。
新型コロナウイルス感染症が従業員に発生した場合も想定した事業継続計画(B CP)を策定していること。
本事業終了時において、事業実施計画に記載している衛生管理の徹底・改善の効果、成果目標に記載のあるインバウンド需要の回復について、定量的な情報収集及びデータの整理等を行い、事業の成果目標が達成されるよう取り組むこと。
一般的な衛生管理を着実に実施する体制を有しており、かつ、新型コロナウイルス感染リスクの低減に向けた店舗運営の自主ルール・マニュアル等を定めていること。
(イ)主な評価項目
事業実施店舗において、直近3ヶ月間のインバウンドの売上げが前年同期に比べて 50%以上減少していることが示せれば高評価とする。
設備等の導入にあっては、本事業の実施により、新型コロナウイルス感染リスクの低減に向けた店舗運営の自主ルールが達成できることが定量的に示せれば高評価とする。
業態転換に向けた改装等にあっては、本事業の実施により、現在の業態上の課題が解消することが定量的に示せれば高評価とする。
事業実施計画の策定に当たっては、専門家を活用するなどして、衛生管理の徹底・改善を図るために効果的な設備導入又は業態の転換に向けた調査・検討を十分に行っていれば高評価とする。(必要に応じ、専門家の指導内容等を記載した書面を提出。)
食品安全にかかる認証を取得済みであれば高評価とする。
早期に設備導入・店舗改装を実施し、具体的な事業効果が早期に見込まれる場合、高評価とする。
事業者の規模(客席数)が50 席以上であれば高評価とする。
本事業の効果により、インバウンドの来店者が目標年度において新型コロナウイルス感染症の発生前と比較し 20%以上増加し、かつ売上額が 20%以上増加することを目標としており、その達成に向け、具体的な方策が示されていれば高評価とする。
地域の実情を踏まえた取り組みとなっており、十分に効果が見込まれれば高評価とする(都道府県ポイント(1))。
都道府県で地域の観光戦略上優先的に支援することが適当と判断する上位3事業実施者であれば高評価とする(都道府県ポイント(2))。
9 留意事項
評価項目に定める配点基準に従ってポイントを与えられた事業実施計画が、そのポイントに該当する審査基準の内容と異なり、与えられたポイントを下回ることが明らかとなった場合は、事業を実施できないものとする。
10 今後のスケジュール
・5月7日(木)~ 都道府県にて要望調査
・6月5日(金):要望調査締め切り
※都道府県は、上記締め切りまでに実施計画書(案)および採点結果を地方農
政局等に提出
・6月12 日(金):地方農政局等における要望調査締め切り
※地方農政局等は、上記締め切りまでに都道府県からの提出書類を確認・取りまとめの上、農林水産本省に提出
・7月上旬~:採択事業者の決定、都道府県に割当を実施
・7月上旬~:都道府県事業実施計画の協議、交付決定等
※要望調査を実施後、予算配分残が生じた場合は、追加要望調査を実施予定。
※上記の予定については、今後変更になる可能性があります。
問い合わせ先
農林水産省 食料産業局 食品製造課 外食産業室(安達、堀井、橋本)メール:gaishoku@maff.go.jp
TEL :03-6744-7177

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